志摩市国際交流協会規約
(名称)
第1条 この会は、志摩市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協会は、地域レベルでの国際交流活動の推進、市民相互の友好、国際感覚豊かな人材育成等の活動を通して国際意識の高揚と理解を深め、国際化に対応できるまちづくり、活性化促進を図り、もって平和な地球社会づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際交流事業の計画、実施及び支援
(2)国際交流に関する情報の収集及び提供
(3)国際交流に関するボランティア活動の実施及び支援
(4)関係団体との連絡・調整
(5)その他目的達成に必要な事業の実施及び支援
(会員)
第4条 会員の構成は、次のとおりとする。
(1)正 会 員 協会の趣旨に賛同する市民及び市内に在勤する個人
(2)賛助会員 協会の趣旨に賛同する市内に本社、営業所又は事務局を置く法人及び団体
(3)特別会員 協会の趣旨に賛同する志摩市在住、在勤以外で役員会が入会を認めた個人
(4)名誉会員 協会に貢献があった者で、役員会が推薦し総会の承認を得た個人
(権利)
第5条 会員は次の権利を有する。
(1)正 会 員
・協会が行う事業への参加
・協会が発行する刊行物への投稿及び収受
・総会における議決権
(2)賛助会員
・協会が行う事業への参加
・協会が発行する刊行物への投稿及び収受
・総会における議決権
(3)特別会員
・協会が行う事業への参加
・協会が発行する刊行物の収受
(4)名誉会員
・協会が行う事業への参加
・協会が発行する刊行物の収受
(会費)
第6条 会員の会費について次のとおりとする。
(1)正会員 1年間 2,000円
(2)賛助会員 1年間 1口 10,000円 (1口以上とする)
(3)特別会員 1年間 2,000円
2 会計年度途中における入会又は脱会による会費の扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1)年度途中に入会を希望する者の会費は、1年間の会費の額とする。
(2)年度途中に脱会を希望する者の会費は、返却しないものとする。
(入会・退会)
第7条 入会及び退会は、次の手続きを必要とする。
(1)協会に入会しようとする者は、入会申込書に会費を添え、提出しなければならない。
(2)会員で退会しようとする者は、その旨を協会に通知しなければならない。
2 会費を未納した者又は協会の名誉を著しく傷つける行為をした者は、役員会の議決を経て退会させられることがある。
(役員)
第8条 協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名
(5)理 事 20名以内(会長、副会長、会計、事務局長含む。)
(6)監 事 2名
(役員の選出)
第9条 役員は、正会員の中から選任し、総会において承認する。但し、監事は、他の役員と兼ねることができない。
2 会長、副会長の選出は役員の互選により決定するものとする。
3 事務局長、会計の選出は理事の中から会長が任命し決定するものとする。
(役員の職務)
第10条 役員は、次の任務を有する。
(1)会長は、協会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できないときは、その職務を代理する。
(3)事務局長は、協会の事務及び活動を管理する。
(4)会計は、協会の経理を担当する。
(5)理事は、役員会を構成し会務を処理する。
(6)監事は、協会の運営及び経理を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(2)補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第12条 協会に顧問を若干名置くことができる。
(1)顧問は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
(2)顧問は、協会の諮問に応じ、会議に出席し、協会運営について意見を述べることができる。
(会議)
第13条 協会の会議は、総会、役員会及び委員会とする。
(総会)
第14条 通常総会は、年1回会長が招集し、議長は会員の中から選出する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、又は過半数以上の会員の要求があるとき、開催しなければならない。
3 総会は、会員の過半数の出席により成立する。但し、会員よりあらかじめ書面をもって委任状が提出されたときは出席者として扱うものとする。
4 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会の議決すべき事項は、次のとおりとする。
(1)規約の制定及び、改廃に関すること。
(2)役員の選出に関すること。
(3)事業計画及び事業の報告の承認に関すること。
(4)予算の議決及び決算の認定に関すること。
(5)その他重要な事項に関すること。
(役員会)
第15条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会は、会長、副会長、会計、理事及び事務局長をもって構成する。
3 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。
4 役員会は次に揚げる事項を審議する。
(1)総会で議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付すべき議案に関すること。
(3)総会を招集するいとまがない事項については、総会の議決を経ないで役員会においてこれを処理することができる。但し、この場合には、事後の総会に報告するものとする。
(4)その他、協会の運営に必要なこと。
(委員会)
第16条 協会は、事業の円滑かつ効率的な推進を図るため、役員及び会員で構成する委員会を置く。
(1)委員長は、会長が指名する。
(2)委員長は必要に応じて委員会を招集する。
(3)委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(会計)
第17条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあて、その会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第18条 協会の事務局を志摩市内に置く。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。
附 則
この規約は、平成17年5月29日から施行する。
附 則
この規約は、平成18年5月28日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年5月10日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年5月27日から施行する。